奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。

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さて、前回に続きまして、「成年後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度の違いについてです。

よく聞かれるのが、「だれが後見人になるか」です。

「成年後見制度」では、利用する申立書類に、後見人となってほしい「候補者」を記載します。

そのなかで、家族状況や資産状況にあわせて、

「家庭裁判所」が後見人を決めます。

つまり希望が通らないことがあるということです。

一方、任意後見制度では、「後見人となってほしい人」を「あらかじめ決めて」公正証書に取決めをしておきます。

お身内のかたでも、第3者でもかまいません。

任意後見制度のほうが、希望が通り、自由度があるといえます。

 

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